クーリングオフ制度

万が一でもクーリングオフで安心

お客様が訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日を含めて8日間は、書面(下図参照)により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)から発生します。
ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときはクーリング・オフできません。

この場合お客様は、
①損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。
③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求されることはありません。
⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。

売買契約等のクーリング・オフの効力は、下記書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時から生じます。
下図のようにハガキに必要事項をご記入のうえ弊社宛に郵送いただくか、もしくは弊社の電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先へ通知してください。(郵送方法の場合、簡易書留扱いが確実です。 上記クーリング・オフの行使を妨げるために、事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者からクーリング・オフ妨害の解消の為の書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日間を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。

クーリングオフ記入例

クーリングオフについてのご質問

所在地:
〒879-0471 大分県宇佐市四日市3357-1

お客様相談室(フリーダイヤル):
0120-8010-47